精神障害者保健福祉手帳について|ブログ|名古屋伏見こころクリニック
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【対象となる方】
何らかの精神障害により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。対象となるのは全ての精神障害で、以下のようなものが含まれます。手帳を受けるためには、その精神障害による初診日から6か月以上経過していることが必要になります。ただし、知的障害があって上記の精神障害がない方は療育手帳制度があるため、精神障害者保健福祉手帳の対象とはなりません(発達障害と知的障害を両方を有する場合は、両方の手帳を受けることができます)。
・統合失調症
・うつ病、躁うつ病などの気分障害
・てんかん
・薬物依存症
・高次脳機能障害
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
・そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)
【等級について】
1級 精神障害であって周囲の人の援助がなければ自力だけでは生活を送ることがほぼできない
2級 精神障害であって日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする
3級 精神障害であって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする
【申請方法】
精神障害者保健福祉手帳の申請には、医師による診断書、本人の顔写真、個人番号がわかる書類、本人確認ができる書類、申請書などが必要です。手続きは、居住地の区役所の担当窓口(福祉課など)で可能です。
【申請後の流れ】
申請した後、自治体や政令指定都市の精神保健福祉センターでの審査を経て、交付までに約2ヶ月要します。お住まいの地域や障害の程度に応じて違いはありますが、障害福祉サービスを受けられるほか、公共料金や交通機関の運賃、公共施設の利用料金が割引されたり、各種税金が減免されたりといった支援が受けられます。精神障害者保健福祉手帳には2年間の有効期間があります。