傷病手当金について|ブログ|名古屋伏見こころクリニック

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傷病手当金について

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【傷病手当とは】

傷病手当は、労働者が病気やケガによって労働ができなくなった場合に、所得の一部を給付する制度です。これにより、病気やケガによる所得減少による経済的な負担を軽減することができます。

概ね給料の2/3が支給されることが一般的であり、連続して3日間休んで4日目に仕事ができない人が受給する資格があります。同一の傷病であれば、1年6か月は受給可能となっています。

【傷病手当の申請方法】

傷病手当を受けるためには、以下の手順を踏む必要があります。

① 診断書の取得

医療機関を受診し、病気やケガの診断書を取得してください。診断書には、病名や診断日、労働不能の期間などが記載されます。

② 申請書の提出 

所属する健康保険組合や社会保険事務所から入手できる申請書に必要事項を記入し、診断書と共に提出してください。申請書はオンラインでも提出することができる場合がありますので、所属する組織の指示に従ってください。

③ 書類の審査

提出された申請書や診断書は、保険組合や社会保険事務所によって審査されます。審査には数週間から数か月かかる場合があります。

【心療内科・精神科での傷病手当金申請時の注意点】

傷病手当金意見書をもらうためには、定期的な通院が必要と言われており、下記の注意点があります。

 ・初診日以前にさかのぼることはできない。

 ・未来の日付を記入することはできない。

 ・月1~2回診察が必要。受診していないと本当に労務不能か疑いをかけられ受給できない場合あり。

 ・意見書を手に入れるためには発行料(保険診療で300円ほど)がかかる。

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