自立支援医療について|ブログ|名古屋伏見こころクリニック

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自立支援医療について

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自立支援医療について、簡単にご説明します。

 

〇自立支援医療とは

精神疾患の治療のために医療機関へ通院する場合に、医療費の9割を医療保険と公費で負担する制度です。つまり、医療費の自己負担額が通常の3割から1割に軽減されることになります。また、保険種別に関係なく、申請者の「世帯」の所得により月々の負担上限額が設けられます(この制度上での「世帯」とは、同じ医療保険に加入している家族となります。)

※お住まいの市町村によっては、残りの1割負担について市町村が補助してくれる制度もあります。詳しくは市町村役場にお問い合わせください。

 

〇対象となる疾患

精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する方が対象となります。また、症状がほとんど消失している方でも、再発を予防するために通院治療を続ける必要がある場合には対象となります。

 

〇利用できる医療機関など

各都道府県知事が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)で利用することができます。この制度を利用するときは、利用したい医療機関などを申請書に記載して申請する必要があります。病院・診療所は原則として1ヶ所で利用できます(デイケアなどでは複数医療機関可となることあり)。

 

〇自立支援医療を申請するには

自立支援医療の申請には、主治医による自立支援医療診断書が必要です。その診断書に加えて、申請書、健康保険証の写し、マイナンバーの確認書類などの必要書類をそろえて、居住地の区役所の担当窓口(福祉課など)に提出します。申請日より約2~3 ヶ月の審査期間を経て、受給者証を受け取ることができます。

 

〇受給者証を受け取ったら

受け取り後は、受診のたびに毎回受給者証と自己負担上限額管理票を窓口にご提出ください。問題がなければ申請後から1割負担となりますが、受給者証がお手元に届くまでは通常のご負担とさせていただきます。受給者証を当院にご提出いただいた後、事後的にそれまで余分にお支払い頂いた分をご返金いたします。

 

当院は指定自立支援医療機関ですので、自立支援医療が利用できます。

ご不明点などございましたら、当院受付にお問い合わせください 。

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