傷病手当金について|ブログ|名古屋伏見こころクリニック
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傷病手当金について、簡単にご説明します。
〇趣旨
病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
〇対象者
勤務先の社会保険(健康保険)に加入している本人であれば、誰でも受け取ることが出来ます。 雇用形態は関係ありません。 派遣社員でも、契約社員でも、もちろん正社員でも、受け取ることができます。
〇申請の流れ
・労働者が業務外の病気やケガにより就業できない旨を報告
・傷病手当金支給申請書をダウンロード
・被保険者が被保険者用記入用紙を記入
・療養担当者(医師)が療養担当者用記入用紙を記入
・事業主が事業主用記入用紙を記入
・協会けんぽ・健保組合へ支給申請
〇振り込まれる時期
協会けんぽ・健保組合に必要書類が届いてから、審査確認後1ヶ月程で振り込まれます。(ただし、内容等に不備や疑義がない場合に限ります)1ヶ月経過しても振り込みがない場合、一度事業所にお問い合わせください。
〇注意点
・会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
・休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
・支給される金額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
・健康保険の被保険者であった期間が1年以上で、退職前に既に傷病手当金の支給を受けていれば、退職後も支給されます。
・支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6ヶ月です。